廃棄物処理法違反のニュース

一先月2月27日に、衝撃的なニュースが飛び込んできました。

宮城県石巻市の石油販売会社が、工場から出た廃油およそ3万リットルを県の許可なく仙台市内の産廃業者まで運んでいたのです。また、許可証を偽造し、お客様との契約を結んでいた疑いもあるとみて、警察が捜査しているとか。

3万リットルというと、ドラム缶で150本。

私共のようなPCBを扱う業者からしても、ドラム缶150本は、さすがに大きい数量です。

量に、関係なくお客様からお金を頂いて、廃棄物を運ぶという「業」を行うのであれば、当然、その廃棄物に応じた許可を取得しなければなりません。つまり本事件は、廃棄物処理法違反での事件であるということが言えるでしょう。幸いなことに、不法投棄に至らなく、本当に良かったと思いますが、実は、裁かれていくのはこれからとなります。当然、罰せられるのは違反を犯した石油販売会社ですが、それを依頼したお客様「排出事業者」も違反に問われる可能性があるのです。

おそらく、警察は、依頼したお客様と石油販売会社の間で取り交わしたマニフェストや、委託契約書を確認することになるでしょう。その際、以下の項目をチェックすることになります。

1、マニフェストに虚偽の記載があるかどうか

2、マニフェストの返送期限が守られているか

3、委託契約書の中の適正価格かどうか

4、廃棄物の許可書のコピーを確認しているかどうか。

5、処分場の確認を行なっているか

などなど、

これらが、守られていないと、お客様にも排出事業者責任が問われて、罰せられてしまいます。

怖いのは、マニフェストを虚偽記載のつもりがなく誤って、記入漏れがあった場合も、廃棄物処理法違反で罰せられてしまいます。

お客様を騙して無許可で運んだ石油販売会社だけが、罰せられるわけでないところが、排出事業者責任を重要視する廃棄物処理法の特徴であることが言えます。また、罰せられたお客様は、廃棄物処理法違反という汚名をインターネットで公開されますので、社会的信用も失いかねません。お客様「排出事業者」は、取り返しがつかなくなる前に、業者選定方法や廃棄物の知識を得るなどして、身を守ることが重要なのです。

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主な許可・資格

〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号

〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号

〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号

〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号

〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号

〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号

〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号

〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号

〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号

〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号

〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号

〇解体工事施工技師1名

〇第三種電気主任技術者1名

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