過積載を防止して、PCBの運搬中の事故に備えろ。ヨシ!!

PCBの運搬業者は、通常3億円以上の損害賠償責任保険に加入しております。これは、PCBの漏洩が生じた際の環境対策費用は、通常の自動車保険では免責になってしまう理由から作られた賠償保険であり、PCBの事故は特殊性と甚大な損害を含んでいることを意味します。このような側面からもPCBの収集運搬は、法令に則り安全に行わなければなりません。その一つが過積載の防止です。

昔から、トレーラーがひっくり返って交通インフラがストップするニュースも頻繁にありますが、過積載がその原因として挙げられております。通常トラックに重量物を積み込む際は、ロット数で重さがあらかじめ分かっているので、1ロット1tでそれが20セットあれば20tという計算が成り立ちます。しかし、重さが固定されてなく、運ぶ物自体が毎回変化する場合は、積み込み場所に備え付けられている台貫(トラックスケールの計量器)を用いてトラックの総重量を計量して、過積載になっているのか否かを確認してから、公道に向かわせるのです。

では、重さも分からない、計量器もない場合はどうすれば良いのでしょうか?

ちなみに、わたくしは、何年も重量物を解体し、運んで台貫で計量をした経験から重さの10%~20%の誤差はあるものの、だいたい重量物の重さが分かります。しかし、重量感覚は、一朝一夕にはなかなか身につかないので、あまりお勧めするやり方ではありませんので、移動式の計量器を使用するのをお勧めします。こちらの写真は、普通車を計量している写真ですが、総重量40tまで計量することが可能で、大型車でも十分に使えるものです。少し現場に持っていくのは面倒臭いですが、過積載防止には有効だと思います。ただし、計量法の認定を受けていないので、この重量をベースとした商用利用は行うことはできませんので注意が必要です。

では、PCBの運搬作業にもこれを使用するのかというと一切使用しません。なぜなら変圧器、コンデンサなどの電気機器には、銘板というものが付属しており、そこに総重量や油量が記されているので、事前にそれらを調査しておけば過積載になることはないのです。

今や過積載は、重大な道路交通法の違反となり、産業廃棄物の許可のお持ちの事業者様は、欠格要件(産廃の許可をはく奪され、5年くらい取得できない)になるリスクもあります。是非とも過積載防止の取り組みを行って、安全に運搬してまいりましょう。

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主な許可・資格

〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号

〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号

〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号

〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号

〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号

〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号

〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号

〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号

〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号

〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号

〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号

〇解体工事施工技師1名

〇第三種電気主任技術者1名

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