令和2年4月7日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法によって東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県を区域として緊急事態宣言がなされたのは、記憶に新しいかと思います。
また、この日は「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正され、その後全国にも緊急事態宣言がなされ、日本中が新型コロナウイルスの感染や経済の先行きの不透明感によって、不安を余儀なくされております。
私自身も、
感染して誰かにうつしてしまったら?
職場のリスク管理をどうすべきか?
等など
日々考えているところです。
そして、こういう時こそ、良くなることを祈るだけでなく、前向き取り組んでいくことが必要であると思うわけです。気を引き締めていかねばなりません。
日本に関わらず、医療に従事している方々は、日々休みなく自らが感染のリスクがあるにも関わらず患者のために頑張ってくれています。また、マスクなどの医療用品を製造している会社さんも不眠不休でお仕事をしてくれている。
本当に感謝しなくてはなりません。
私たち、廃棄物処理業においても、単に仕事をこなすのではなく、この度の新型コロナウイルスの感染拡大を防いでいく意識で業務に就いていかねばなりません。
環境省からある通達文が4月7日付けで出されました。
「廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても安定的に業務を継続することが求められる」緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(環境省通知)
環境省通知 http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/er_2004077_local_gov.pdf
そうなのです。
廃棄物処理業は、この度の新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、国から期待されている業界なのです。
廃棄物の処理と新型コロナの感染が、一見関係が無いように思われる方がいるかもしれませんが、実はそうではなく、感染性廃棄物を扱う廃棄物処理業を営む方は、まさにこの度の新型コロナウイルスの感染を防止することに大きく貢献するでしょうし、そもそも普段皆様が使用している感染予防のマスクを処分してくれる廃棄物の回収業者がいなければ立ちいかなくなります。
いまこそ、私たち廃棄物処理業が連携して、新型コロナウイルス感染の防止を強化していく時が来ているのかもしれません。
主な許可・資格
〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号
〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号
〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号
〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号
〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号
〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号
〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号
〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号
〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号
〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号
〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号
〇解体工事施工技師1名
〇第三種電気主任技術者1名
