PCBの期限内処分と罰則

PCB廃棄物は、令和9年3月31日までに処分しなければならないことが、PCB特別措置法という法律で定められているわけですが、処分期限を守らなかったことについての罰則については、未だ不透明です。(そもそも罰則が適用されるかどうかも不明)弊社にも、PCBの保管事業者さんから期限内処理ができなかった場合の罰則について問い合わせをいただきますが、明確にお答えすることができません。しかし、罰則などが不明ですと今後の企業のリスクヘッジに生かすことができないと考え、本記事では、PCB処分の期限を守らなかったことについての罰則や措置がどのようなものになるのか予測を立ててみました。

結論を申し上げてこれに関する罰則が即適用されることは、今のところ考えにくいという事です。

環境省は産業廃棄物の法律改正などを随時HPで紹介していますが、注目すべきは、環境大臣が、平成28年に各都道府県知事・各政令市市長に出した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)の一部を改正する法律等の施行についての通知文です。

環境省HP https://www.env.go.jp/recycle/poly/law/no1608012b.pdf

これによれば、まず処分期限に間に合わなかったからといって即、罰則が適用されるわけではないようです。処分の期限に違反した者への対応については、環境大臣や各担当する都道府県知事によって必要な措置を講ずべきとしてありますので、おそらく取り組める範囲で指導されるようになります。この指導に従わないとPCBに係る処分費の差し押さえや相続人等の法的手段を行使するか、それでも間に合わない場合は、行政代執行という形で国の税金を投じて、PCBを処分することとなります。また、新型コロナの影響によって処分費を捻出できない中小企業も出てくる中で、罰則を適用するのもピントのずれた政策となりますから、この辺を総合的に考えますと罰則を適用するようには思えないわけです。これらから、環境省は、令和9年3月31日までにどのような手段を使っても処分を終わらせる方針ですから、罰則などで保管事業者の処分意識の高揚を図るより、PCBの保管状況を的確に把握し行政代執行も視野に入れた現実的な取り組みを考えているように思います。

しかし、PCB保管事業者は、早期処分が求められる一方で、未だに不明な変圧器やコンデンサなどの電力機器のPCB含有検査を一刻も早く実施し、報告書を自治体に提出し、PCBの処分の協力を行っていく必要があります。これを怠ってしまうと罰則が無くとも世間にそれが公表され、風評被害によって企業倒産を招いてしまうかもしれませんので注意が必要です。PCB処分期限のために政府に全面的に協力していく姿勢が企業のリスクヘッジとなるのです。

環境省HPよりPCB保管届でについて http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/

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主な許可・資格

〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号

〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号

〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号

〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号

〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号

〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号

〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号

〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号

〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号

〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号

〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号

〇解体工事施工技師1名

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