下の表をご覧ください。こちらは、高濃度PCBを保管、使用している事業者様が処分しなければならない処分場(JESCO)と期限を表したものです。
すでに、北九州のJESCOでは、高濃度PCBに汚染された変圧器、コンデンサー等は平成30年度末まで受け入れが終了し、それに伴って施設の撤去工事も既に始まっていると想像できます。
前段の通り北九州事業エリアでは、高濃度PCBの変圧器とコンデンサーの処分場を閉鎖しました。処分場の閉鎖に先立って国は、これまでその期限を順守できるよう様々な取り組みを行ってまいりました。しかし、保管事業者が不明だったり、処分の支払い能力が不十分な保管事業者が散見されるなどの理由から、行政代執行を行ったのではないかと考えられます。行政代執行とは、税金を用いて国が代わって、その費用を負担し処分する制度のことで、原状回復費用が必要で、責任の所在が不明だったりする不法投棄案件で頻繁に用いられると言われております。
しかし、この行政代執行をもってしても電気設備の修繕工事等から新たに高濃度PCBの変圧器が発生していく問題が浮上してきました。期限が残っている他の事業エリアに持ち込めるようにすれば良いのですが、それを国が認めていないのも処理を困難にさせる要因となっています。これらを鑑みれば、今段階で保管事業者は、永久保管という状況に追い込まれることになりそうですが、通常の産業廃棄物と比べてPCBの保管基準は、比較的厳しく毎年管轄する都道府県にも保管状況を届け出なければなりませんので、相当な労力をかけなくてはなりません。さらに、PCBの全ての処理期限が令和9年までなので、それ以内に処分できなければどのような罰則を受けるのか、今段階では決まっていないので、保管事業者の不安もはかり知れません。想定したくはありませんが、ここまでするリスクを取るくらいなら、不法投棄などの不適正処分を行う保管事業者も出てくる可能性があります。そのようになればPCBを全量処分する根底が崩れ去ってしまうことになります。
国が柔軟な対応で、他の事業エリアに持ち込めるように進め、低濃PCBの無害化処理施設が高濃度の無害化を目指して研究、開発できるように協力していくべきであると思います。また、PCBの処理は官民が一体となって取り組む事業ですから、保管事業者も今使用中の電気設備のPCB濃度検査を急がねばなりません。

運転中の電力機器の調査は、お済でしょうか?電気工事業者に任せっぱなしでなく、是非とも電気設備のPCB検査を早めにご検討いただけたらと思います。
主な許可・資格
〇建設業許可(解体工事業)新潟県知事許可(般-1)第41442号
〇新潟県産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01508055229号
〇新潟市産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可番号 05910055229号
〇新潟市産業廃棄物処分業 許可番号 05920055229号
〇新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01558055229号
〇古物営業許可取得 新潟県公安委員会許可 第461070001021号
〇山形県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 0659055229号
〇群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01050055229号
〇富山県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 01659055229号
〇福島県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 00757055229号
〇長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号 2059055229号
〇解体工事施工技師1名
〇第三種電気主任技術者1名
